刑法第103条
犯人をかくまったら、罪になるゾウ
罰金以上の刑にあたる罪を犯した人や、拘禁中に逃走した人をかくまったり、見つからないようにした罪ゾウ。
- 泊めるだけでなく、身代わりに出頭することも「隠避」にあたるゾウ
- 親族がかばったときは、刑を免除できるゾウ(第105条)
やぶると3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
ほんとうの条文を見るゾウ
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。