刑法第136条
あへん煙を輸入・製造・販売したら、罪になるゾウ
あへん煙を輸入・製造・販売したり、販売の目的で持っていた罪ゾウ。
- いまの薬物規制の中心は麻薬取締法や覚醒剤取締法ゾウ。刑法にはあへんだけが残っているゾウ
やぶると6月以上7年以下の拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ
あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
あへん煙を輸入・製造・販売したり、販売の目的で持っていた罪ゾウ。
あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。