刑法第147条 水道そのものを壊したり、ふさいだら罪ゾウ 第二編 罪 / 第十五章 飲料水に関する罪 / 水道損壊及び閉塞 公衆の飲料に使う浄水の水道を壊したり、ふさいだりした罪ゾウ。 やぶると1年以上10年以下の拘禁刑 #飲料水#器物損壊 ほんとうの条文を見るゾウ 公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。