刑法第191条
墓を掘って遺骨を持ち去ったら、重くなるゾウ
墳墓を発掘したうえで、死体・遺骨・遺髪・棺の中の物を壊したり、捨てたり、持ち去ったりした罪ゾウ。
やぶると3月以上5年以下の拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ
第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
墳墓を発掘したうえで、死体・遺骨・遺髪・棺の中の物を壊したり、捨てたり、持ち去ったりした罪ゾウ。
第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。