刑法第219条 それで人が死傷したら、傷害と比べて重いほうゾウ 第二編 罪 / 第三十章 遺棄の罪 / 遺棄等致死傷 遺棄や保護責任者遺棄の罪を犯して人を死傷させたときは、傷害の罪と比べて重いほうの刑で処断するゾウ。 #遺棄#傷害 ほんとうの条文を見るゾウ 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。