刑法第236条
暴行や脅迫で奪ったら、強盗罪ゾウ
暴行や脅迫を用いて他人の財物を奪った罪ゾウ。財産上の利益を不法に得た場合も同じゾウ。
- 下限が5年ゾウ。窃盗とは重さがまるで違うゾウ
- 抵抗できなくする程度の暴行・脅迫が要るゾウ。ひったくりは態様によって窃盗にも強盗にもなるゾウ
- 闇バイトの「たたき」は、指示役も実行役もここで共同正犯になるゾウ
やぶると5年以上の有期拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。