刑法第240条
強盗で人を死傷させたら、刑法でも最上級の重さゾウ
強盗が人を負傷させた罪、死亡させた罪ゾウ。強盗の機会に起きたけがや死であれば、財物を奪えていなくても成立しうるゾウ。
- 死亡させたときの刑は死刑または無期拘禁刑だけゾウ
- 殺すつもりがなくても、この重さになるゾウ
やぶると負傷させたときは無期または6年以上の拘禁刑、死亡させたときは死刑または無期拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。