刑法第42条
バレる前に自分から出頭すれば、刑が軽くなることがあるゾウ
捜査機関に発覚する前に自首したときは、刑を減軽できるゾウ。親告罪について、告訴できる人に自分の犯罪を告げてその判断にゆだねたときも同じゾウ。
- すでに捜査が始まって疑われていたら、出頭しても「自首」にはならないゾウ
- 減軽は「できる」であって、必ず軽くなるわけではないゾウ
ほんとうの条文を見るゾウ
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。