刑法第66条 事情に酌むべきものがあれば、刑を軽くできるゾウ 第一編 総則 / 第十二章 酌量減軽 / 酌量減軽 犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、刑を減軽できるゾウ。いわゆる情状酌量ゾウ。 下限のある罪でも、これで下限を下回れるようになるゾウ #減軽 ほんとうの条文を見るゾウ 犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。