刑法第82条
外国からの武力行使に加担したら、外患援助ゾウ
日本に対して外国から武力の行使があったときに、それに加担して軍務についたり、軍事上の利益を与えたりした罪ゾウ。
やぶると死刑または無期もしくは2年以上の拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ
日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の拘禁刑に処する。
日本に対して外国から武力の行使があったときに、それに加担して軍務についたり、軍事上の利益を与えたりした罪ゾウ。
日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の拘禁刑に処する。