刑法第96条の3
執行官の立ち入りを、だましたり力ずくで妨げたら罪ゾウ
偽計や威力を使って、立入りや占有者の確認など強制執行の行為を妨害した罪ゾウ。申立てをさせない/取り下げさせる目的で暴行・脅迫した場合も同じゾウ。
やぶると3年以下の拘禁刑もしくは250万円以下の罰金、またはその両方
ほんとうの条文を見るゾウ
偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。