著作権法だホー
著作権法第101条の3

実演家が亡くなったあとも、人格的な利益は守られるホー

第四章 著作隣接権 / 第七節 実演家人格権の一身専属性等 / 実演家の死後における人格的利益の保護

実演を公衆に提供・提示する人は、実演家が亡くなったあとでも、生きていれば実演家人格権の侵害になる行為をしてはいけないホー。

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実演を公衆に提供し、又は提示する者は、その実演の実演家の死後においても、実演家が生存しているとしたならばその実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該実演家の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。

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