著作権法 全239条の一覧
第一章 総則
第二章 著作者の権利
- 第10条著作物には、こんなものがあるホー
- 第11条二次的著作物を守っても、元の作品の権利はそのままだホー
- 第12条選び方や並べ方に工夫があれば、編集物も著作物だホー
- 第12条の2情報の選び方や構成に工夫があれば、データベースも著作物だホー
- 第13条法律・判決・お達しには、著作権がつかないホー
- 第14条名前が書いてあれば、その人が著作者と推定されるホー
- 第15条仕事で作ったものは、原則として会社が著作者になるホー
- 第16条映画の著作者は、全体を作り上げた人たちだホー
- 第17条著作者が持つのは、人格権と著作権の2本立てだホー
- 第18条まだ公表していない作品を、世に出すかどうかは著作者が決めるホー
- 第19条名前を出すか、出さないかを決めるのも著作者だホー
- 第20条意に反して勝手に手を入れられない権利だホー
- 第21条コピーする権利は、著作者のものだホー
- 第22条公に上演したり演奏したりする権利も、著作者のものだホー
- 第22条の2公に上映する権利も、著作者のものだホー
- 第23条ネットに上げる権利も、著作者のものだホー
- 第24条公に朗読する権利も、著作者のものだホー
- 第25条美術や未発行の写真を、原作品で展示する権利だホー
- 第26条映画を配る権利は、特別に強く守られているホー
- 第26条の2原作品や複製物を売って配る権利だホー。ただし一度売れば消えるホー
- 第26条の3貸して配る権利も、著作者のものだホー
- 第27条翻訳・編曲・映画化などをする権利も、著作者のものだホー
- 第28条二次的著作物を使うときは、元の作者にも同じ権利があるホー
- 第29条映画の著作権は、原則として映画製作者のものになるホー
- 第30条自分や家庭で使うためのコピーは、原則としてOKだホー
- 第30条の2写り込みは、しかたないぶんなら使っていいホー
- 第30条の3許諾をとる前の検討のためなら、使っていいホー
- 第30条の4作品を「味わう」目的でなければ、AI学習にも使えるホー
- 第31条図書館は、調査研究のために一部をコピーできるホー
- 第32条引用は、条件を守れば許諾なしでできるホー
- 第33条教科書には、必要な範囲で載せられるホー
- 第33条の2デジタル教科書にも、同じように載せられるホー
- 第33条の3拡大教科書などを作るための複製もできるホー
- 第34条学校向けの放送番組でも、使えるホー
- 第35条授業で使うなら、コピーもオンライン配信もできるホー
- 第36条試験問題には、許諾なしで使えるホー
- 第37条点字にしたり、音声にしたりできるホー
- 第37条の2字幕をつけたり、手話にしたりできるホー
- 第38条無料・非営利・ノーギャラなら、上演も上映もできるホー
- 第39条時事の論説は、禁止の表示がなければ転載できるホー
- 第40条公開の演説や、法廷での陳述は使えるホー
- 第41条事件を報じるときは、写り込んだ作品も使えるホー
- 第41条の2裁判に必要なら、複製できるホー
- 第42条立法や行政の内部資料としてなら、複製できるホー
- 第42条の2特許や薬事の審査手続でも、複製できるホー
- 第42条の3情報公開の開示のためなら、利用できるホー
- 第42条の4公文書の保存や利用のためなら、複製できるホー
- 第43条国会図書館は、ネット上の資料を収集できるホー
- 第44条放送局は、放送のために一時的に録っておけるホー
- 第45条絵を買った人は、その原作品を展示できるホー
- 第46条屋外の彫刻や建物は、原則として自由に写せるホー
- 第47条展示するときの解説パンフレットには、載せられるホー
- 第47条の2売るとき・貸すときの商品画像は、載せられるホー
- 第47条の3買ったソフトは、動かすために必要なコピーができるホー
- 第47条の4キャッシュなど、動かすのに付随するコピーはOKだホー
- 第47条の5検索結果やAIの回答に、ちょっとだけ見せるのはOKだホー
- 第47条の6例外で使えるときは、翻訳や翻案もできることがあるホー
- 第47条の7例外で作った複製物は、そのまま配ってもいいホー
- 第48条引用したら、どこから取ったかを書くホー
- 第49条例外で作ったコピーを、別の目的に使ったら複製とみなすホー
- 第50条例外があっても、人格権には手が届かないホー
- 第51条著作権は、作った瞬間から死後70年まで続くホー
- 第52条無名・変名の作品は、公表後70年だホー
- 第53条団体名義の作品は、公表後70年だホー
- 第54条映画も、公表後70年だホー
- 第55条削除された条ホー
- 第56条何号にも分けて出すものは、いつが「公表」かの決まりがあるホー
- 第57条70年の数えはじめは、翌年の1月1日だホー
- 第58条外国の作品は、その国の期間が短ければそちらに合わせるホー
- 第59条著作者人格権は、その人だけのもので、譲れないホー
- 第60条著作者が亡くなったあとも、人格的な利益は守られるホー
- 第61条著作権は、全部でも一部でも譲れるホー
- 第62条引き取り手がいなければ、著作権は消えるホー
- 第63条著作権者は、他人に「使っていいよ」と言えるホー
- 第63条の2許諾を受けた立場は、権利が売られても消えないホー
- 第64条共同著作物の人格権は、全員の合意がないと使えないホー
- 第65条共有の著作権も、全員の合意がないと使えないホー
- 第66条著作権に質権をつけても、使うのは著作権者だホー
- 第67条権利者が分からないときは、文化庁の裁定で使えるホー
- 第67条の2裁定を申請中でも、担保金を積めば使えるホー
- 第67条の3連絡先が示されていない作品も、裁定で使えるホー
- 第68条放送したいのに話がまとまらないときも、裁定があるホー
- 第69条発売から3年たった曲は、裁定でカバーを出せるホー
- 第70条裁定の細かいことは、政令で決めるホー
- 第71条補償金の額を決めるときは、文化審議会に聞くホー
- 第72条補償金の額に不服なら、裁判で争えるホー
- 第73条審査請求では、額の不服は理由にできないホー
- 第74条受け取ってもらえない補償金は、供託するホー
- 第75条ペンネームで出した作品に、本名を登録できるホー
- 第76条最初に出した日を登録できるホー
- 第76条の2プログラムは、作った日を登録できるホー
- 第77条著作権を売り買いしたら、登録しないと第三者に主張できないホー
- 第78条登録は、文化庁の著作権登録原簿にするホー
- 第78条の2プログラムの登録は、別の法律もあるホー
第三章 出版権
第四章 著作隣接権
- 第89条演じた人・録音した人・流した人にも、権利があるホー
- 第90条隣接権があっても、著作者の権利はそのままだホー
- 第90条の2実演家にも、名前を出すか決める権利があるホー
- 第90条の3実演家にも、勝手に手を入れられない権利があるホー
- 第91条実演を録音・録画する権利は、実演家のものだホー
- 第92条実演を放送する権利も、実演家のものだホー
- 第92条の2実演をネットに上げる権利も、実演家のものだホー
- 第93条放送局は、放送のために実演を固定できるホー
- 第93条の2許諾した放送は、系列の放送にも回せるホー
- 第93条の3放送同時配信等にも、報酬の仕組みがあるホー
- 第94条実演家と連絡がつかないときの、同時配信の決まりだホー
- 第94条の2放送を有線で流したら、実演家に報酬を払うホー
- 第94条の3市販の音源を同時配信するときの、補償金の決まりだホー
- 第95条市販CDを放送で使ったら、実演家に二次使用料を払うホー
- 第95条の2実演を録音・録画した物を売る権利も、実演家のものだホー
- 第95条の3CDを貸す権利も、最初の1年は実演家のものだホー
- 第96条レコードを複製する権利は、レコード製作者のものだホー
- 第96条の2レコードをネットに上げる権利も、レコード製作者のものだホー
- 第96条の3市販音源の同時配信にも、補償金の決まりがあるホー
- 第97条市販CDを放送で使ったら、レコード製作者にも二次使用料を払うホー
- 第97条の2レコードの複製物を売る権利も、レコード製作者のものだホー
- 第97条の3CDを貸す権利も、最初の1年はレコード製作者のものだホー
- 第98条放送を録画する権利は、放送局のものだホー
- 第99条放送を再放送する権利も、放送局のものだホー
- 第99条の2放送をネットに上げる権利も、放送局のものだホー
- 第100条大型画面でテレビを見せる権利は、放送局のものだホー
- 第100条の2有線放送を録画する権利は、有線放送局のものだホー
- 第100条の3有線放送を放送し直す権利も、有線放送局のものだホー
- 第100条の4有線放送をネットに上げる権利も、有線放送局のものだホー
- 第100条の5大型画面で有線テレビを見せる権利も、有線放送局のものだホー
- 第101条隣接権の期間は、実演とレコードが70年、放送は50年だホー
- 第101条の2実演家人格権も、その人だけのもので譲れないホー
- 第101条の3実演家が亡くなったあとも、人格的な利益は守られるホー
- 第102条著作権の例外は、隣接権にもだいたいあてはまるホー
- 第102条の2隣接権の例外も、実演家人格権には手が届かないホー
- 第103条譲渡・許諾・裁定の決まりは、隣接権にも準用するホー
- 第104条隣接権の登録も、著作権と同じしくみだホー
第五章 著作権等の制限による利用に係る補償金
- 第104条の2私的録音録画補償金は、指定管理団体だけが受け取れるホー
- 第104条の3指定される団体の条件が決まっているホー
- 第104条の4補償金は、機器や媒体を買うときにいっしょに払うホー
- 第104条の5メーカーや輸入業者には、協力する義務があるホー
- 第104条の6補償金の額は、文化庁長官の認可で決まるホー
- 第104条の7業務のやり方は、規程を作って届け出るホー
- 第104条の8集めたお金の2割以内は、権利保護や文化の事業に使うホー
- 第104条の9文化庁は、報告を求めたり勧告したりできるホー
- 第104条の10細かいことは、政令で決めるホー
- 第104条の10の2図書館の公衆送信補償金も、指定管理団体だけが受け取れるホー
- 第104条の10の3指定される団体の条件が決まっているホー
- 第104条の10の4補償金の額は、文化庁長官の認可で決まるホー
- 第104条の10の5業務のやり方は、規程を作って届け出るホー
- 第104条の10の6集めたお金の一部は、権利保護や文化の事業に使うホー
- 第104条の10の7文化庁は、報告を求めたり勧告したりできるホー
- 第104条の10の8細かいことは、政令で決めるホー
- 第104条の11授業目的公衆送信補償金も、指定管理団体だけが受け取れるホー
- 第104条の12指定される団体の条件が決まっているホー
- 第104条の13補償金の額は、文化庁長官の認可で決まるホー
- 第104条の14業務のやり方は、規程を作って届け出るホー
- 第104条の15集めたお金の一部は、権利保護や文化の事業に使うホー
- 第104条の16文化庁は、報告を求めたり勧告したりできるホー
- 第104条の17細かいことは、政令で決めるホー
第六章 裁定による利用に係る指定補償金管理機関及び登録確認機関
- 第104条の18裁定の補償金をあずかる機関を、全国に一つ指定するホー
- 第104条の19指定は、申請にもとづいて行うホー
- 第104条の20指定補償金管理機関の仕事は、この5つだホー
- 第104条の21機関があるときは、供託ではなく機関に払うホー
- 第104条の22あまったお金は、権利の保護と円滑な利用のために使うホー
- 第104条の23業務のやり方は、規程を作って認可を受けるホー
- 第104条の24役員の選任・解任には、認可が要るホー
- 第104条の25会計は、ほかの業務と分けるホー
- 第104条の26毎年、計画と決算を出すホー
- 第104条の27帳簿を備えて、保存するホー
- 第104条の28文化庁は、報告を求めたり立入検査したりできるホー
- 第104条の29文化庁は、監督上必要な命令を出せるホー
- 第104条の30やめるときは、許可が要るホー
- 第104条の31不正があれば、指定は取り消されるホー
- 第104条の32引き継ぎのための経過措置は、政令で決めるホー
- 第104条の33裁定の確認事務は、登録した機関にやらせられるホー
- 第104条の34登録は、申請にもとづいて行うホー
- 第104条の35事務のやり方は、規程を作って認可を受けるホー
- 第104条の36公正に、基準と規程に従って行うホー
- 第104条の37役員を変えたら、届け出るホー
- 第104条の38実施状況は、定期的に報告するホー
- 第104条の39財務諸表を作って、備え置いて、見せるホー
- 第104条の40帳簿を備えて、保存するホー
- 第104条の41文化庁は、報告を求めたり立入検査したりできるホー
- 第104条の42要件に合わなくなったら、直すよう命じられるホー
- 第104条の43やり方が悪ければ、改善を命じられるホー
- 第104条の44休んだりやめたりするには、許可が要るホー
- 第104条の45不正があれば、登録は取り消されるホー
- 第104条の46機関が動けないときは、文化庁が自分でやるホー
- 第104条の47手数料は、登録確認機関に納めるホー
第七章 紛争処理
第八章 権利侵害
- 第112条侵害を止めさせる請求ができるホー
- 第113条直接コピーしていなくても、侵害とみなされる行為があるホー
- 第113条の2知らずに買った人が転売しても、譲渡権の侵害にはならないホー
- 第114条損害賠償の額は、こうやって計算するホー
- 第114条の2否認するなら、自分の行為を具体的に示すホー
- 第114条の3裁判所は、書類やデータの提出を命じられるホー
- 第114条の4鑑定人には、必要なことを説明するホー
- 第114条の5立証が極めて難しいときは、裁判所が相当な額を認定できるホー
- 第114条の6営業秘密を守るため、秘密保持命令を出せるホー
- 第114条の7秘密保持命令は、取り消しを求められるホー
- 第114条の8記録を見たいという請求があったら、通知するホー
- 第115条名誉を回復する措置を求められるホー
- 第116条著作者が亡くなったあとは、遺族が請求できるホー
- 第117条共同著作物でも、ひとりで請求できるホー
- 第118条無名・変名の作品は、発行者が権利を守れるホー
第九章 罰則
- 第119条著作権を侵害したら、10年以下の拘禁刑もありうるホー
- 第120条亡くなった著作者の人格的利益を害したら、罰金だホー
- 第120条の2コピーガードを外す道具を配ったら、罪になるホー
- 第121条他人の名前を著者として書いて配ったら、罪になるホー
- 第121条の2海賊版レコードを作って配ったら、罪になるホー
- 第121条の3停止命令に違反したら、罪になるホー
- 第122条出所を書かなかったら、罰金だホー
- 第122条の2帳簿や報告をきちんとしなければ、罰金だホー
- 第122条の3秘密保持命令に違反したら、重い罪になるホー
- 第123条著作権侵害は、原則として告訴がないと起訴できないホー
- 第124条会社ぐるみなら、法人にも重い罰金がかかるホー
- 第125条財務諸表を作らなかったら、過料だホー