著作権法だホー
著作権法第100条の3

有線放送を放送し直す権利も、有線放送局のものだホー

第四章 著作隣接権 / 第五節 有線放送事業者の権利 / 放送権及び再有線放送権

有線放送事業者は、その有線放送を受信して放送したり、再有線放送したりする権利を専有するホー。

ほんとうの条文を見るホー

有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し、又は再有線放送する権利を専有する。

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