著作権法第100条の4 有線放送をネットに上げる権利も、有線放送局のものだホー 第四章 著作隣接権 / 第五節 有線放送事業者の権利 / 送信可能化権 有線放送事業者は、その有線放送を受信して送信可能化する権利を専有するホー。 #放送局#公衆送信#ネット#著作隣接権 ほんとうの条文を見るホー 有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを送信可能化する権利を専有する。