著作権法第99条の2
放送をネットに上げる権利も、放送局のものだホー
放送事業者は、その放送を受信して送信可能化する権利を専有するホー。
- テレビ番組を録画してネットに上げると、著作権とは別にこの権利にも触れるホー
ほんとうの条文を見るホー
放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利を専有する。
2 前項の規定は、放送を受信して自動公衆送信を行う者が法令の規定により行わなければならない自動公衆送信に係る送信可能化については、適用しない。