著作権法だホー
著作権法第92条の2

実演をネットに上げる権利も、実演家のものだホー

第四章 著作隣接権 / 第二節 実演家の権利 / 送信可能化権

実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有するホー。ただし、許諾を得て録画されている実演などには及ばないホー。

ほんとうの条文を見るホー

実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有する。
2 前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
一 第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
二 第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの

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