著作権法だホー
著作権法第89条

演じた人・録音した人・流した人にも、権利があるホー

第四章 著作隣接権 / 第一節 総則 / 著作隣接権

実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者は、それぞれ著作隣接権を持つホー。実演家はさらに、実演家人格権と、報酬や二次使用料を受ける権利を持つホー。どれも手続きなしに当然に生じるホー。

  • 曲を使うときは、作詞作曲者の著作権と、歌手・演奏者の実演家の権利と、レコード会社の原盤権の3層があるホー
  • 「音源をそのまま使う」ときに、隣接権の許諾が別に要るのはこのためホー
ほんとうの条文を見るホー

実演家は、第九十条の二第一項及び第九十条の三第一項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。)並びに第九十一条第一項、第九十二条第一項、第九十二条の二第一項、第九十五条の二第一項及び第九十五条の三第一項に規定する権利並びに第九十四条の二及び第九十五条の三第三項に規定する報酬並びに第九十五条第一項に規定する二次使用料を受ける権利を享有する。
2 レコード製作者は、第九十六条、第九十六条の二、第九十七条の二第一項及び第九十七条の三第一項に規定する権利並びに第九十七条第一項に規定する二次使用料及び第九十七条の三第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。
3 放送事業者は、第九十八条から第百条までに規定する権利を享有する。
4 有線放送事業者は、第百条の二から第百条の五までに規定する権利を享有する。
5 前各項の権利の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
6 第一項から第四項までの権利(実演家人格権並びに第一項及び第二項の報酬及び二次使用料を受ける権利を除く。)は、著作隣接権という。

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