著作権法第96条 レコードを複製する権利は、レコード製作者のものだホー 第四章 著作隣接権 / 第三節 レコード製作者の権利 / 複製権 レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有するホー。 いわゆる原盤権ホー。音源をそのまま使うときに必要になるホー #レコード会社#複製#音楽#著作隣接権 ほんとうの条文を見るホー レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。