第八章 権利侵害
第八章 権利侵害
- 第112条侵害を止めさせる請求ができるホー
- 第113条直接コピーしていなくても、侵害とみなされる行為があるホー
- 第113条の2知らずに買った人が転売しても、譲渡権の侵害にはならないホー
- 第114条損害賠償の額は、こうやって計算するホー
- 第114条の2否認するなら、自分の行為を具体的に示すホー
- 第114条の3裁判所は、書類やデータの提出を命じられるホー
- 第114条の4鑑定人には、必要なことを説明するホー
- 第114条の5立証が極めて難しいときは、裁判所が相当な額を認定できるホー
- 第114条の6営業秘密を守るため、秘密保持命令を出せるホー
- 第114条の7秘密保持命令は、取り消しを求められるホー
- 第114条の8記録を見たいという請求があったら、通知するホー
- 第115条名誉を回復する措置を求められるホー
- 第116条著作者が亡くなったあとは、遺族が請求できるホー
- 第117条共同著作物でも、ひとりで請求できるホー
- 第118条無名・変名の作品は、発行者が権利を守れるホー