著作権法第112条
侵害を止めさせる請求ができるホー
著作者・著作権者・出版権者・実演家・著作隣接権者は、権利を侵害する人や侵害するおそれのある人に対して、侵害の停止や予防を請求できるホー。侵害品や侵害に使われた機械の廃棄なども請求できるホー。
- 損害賠償とちがって、相手に故意や過失がなくても請求できるホー
- 「おそれ」の段階でも請求できるのが強いところホー
ほんとうの条文を見るホー
著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。