著作権法第117条
共同著作物でも、ひとりで請求できるホー
共同著作物の各著作者・各著作権者は、ほかの人の同意を得なくても、差止めの請求や、自分の持分に対する損害賠償・不当利得返還の請求ができるホー。
- 行使には全員の合意が要るのに(第65条)、侵害への対抗はひとりでできるホー
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共同著作物の各著作者又は各著作権者は、他の著作者又は他の著作権者の同意を得ないで、第百十二条の規定による請求又はその著作権の侵害に係る自己の持分に対する損害の賠償の請求若しくは自己の持分に応じた不当利得の返還の請求をすることができる。
2 前項の規定は、共有に係る著作権又は著作隣接権の侵害について準用する。