著作権法第118条
無名・変名の作品は、発行者が権利を守れるホー
無名または変名の著作物の発行者は、著作者や著作権者のために、自分の名前で差止め・名誉回復・損害賠償・不当利得返還の請求ができるホー。変名が周知の場合や実名登録がある場合は別だホー。
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無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物の著作者又は著作権者のために、自己の名をもつて、第百十二条、第百十五条若しくは第百十六条第一項の請求又はその著作物の著作者人格権若しくは著作権の侵害に係る損害の賠償の請求若しくは不当利得の返還の請求を行なうことができる。ただし、著作者の変名がその者のものとして周知のものである場合及び第七十五条第一項の実名の登録があつた場合は、この限りでない。
2 無名又は変名の著作物の複製物にその実名又は周知の変名が発行者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の発行者と推定する。