著作権法第75条
ペンネームで出した作品に、本名を登録できるホー
無名または変名で公表された著作物の著作者は、いま著作権を持っているかどうかに関係なく、実名の登録を受けられるホー。遺言で指定した人が、死後に登録することもできるホー。登録された人は、著作者と推定されるホー。
- 登録すると、保護期間が「公表後70年」から「死後70年」に切り替わるホー
ほんとうの条文を見るホー
無名又は変名で公表された著作物の著作者は、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。
2 著作者は、その遺言で指定する者により、死後において前項の登録を受けることができる。
3 実名の登録がされている者は、当該登録に係る著作物の著作者と推定する。