著作権法第76条の2
プログラムは、作った日を登録できるホー
プログラムの著作物の著作者は、創作年月日の登録を受けられるホー。ただし創作後6か月を過ぎたら登録できないホー。登録された日に創作があったと推定されるホー。
- ソフトの開発日を証拠として残しておく仕組みホー。6か月の期限に注意ホー
ほんとうの条文を見るホー
プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。ただし、その著作物の創作後六月を経過した場合は、この限りでない。
2 前項の登録がされている著作物については、その登録に係る年月日において創作があつたものと推定する。