著作権法第52条
無名・変名の作品は、公表後70年だホー
無名または変名の著作物の著作権は、公表後70年を経過するまで続くホー。ただし、その前に著作者の死後70年が過ぎていると認められるときは、そこで消滅するホー。周知の変名だったときや、実名登録・実名公表があったときは、原則どおり死後70年になるホー。
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無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後七十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後七十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一 変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。
二 前項の期間内に第七十五条第一項の実名の登録があつたとき。
三 著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。