著作権法だホー
著作権法第56条

何号にも分けて出すものは、いつが「公表」かの決まりがあるホー

第二章 著作者の権利 / 第四節 保護期間 / 継続的刊行物等の公表の時

冊・号・回を追って公表する著作物は、それぞれの公表の時が基準だホー。一部分ずつ公表して完成する著作物は、最終部分の公表の時が基準だホー。3年たっても続きが出なければ、それまでの最終部分を最終とみなすホー。

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第五十二条第一項、第五十三条第一項及び第五十四条第一項の公表の時は、冊、号又は回を追つて公表する著作物については、毎冊、毎号又は毎回の公表の時によるものとし、一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、最終部分の公表の時によるものとする。
2 一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、継続すべき部分が直近の公表の時から三年を経過しても公表されないときは、すでに公表されたもののうちの最終の部分をもつて前項の最終部分とみなす。

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