著作権法第53条
団体名義の作品は、公表後70年だホー
法人その他の団体が著作の名義を持つ著作物の著作権は、公表後70年(創作後70年以内に公表されなかったときは創作後70年)を経過するまで続くホー。
- 会社が著作者になる職務著作(第15条)は、この計算になるホー
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法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経過するまでの間、存続する。
2 前項の規定は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である個人が同項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したときは、適用しない。
3 第十五条第二項の規定により法人その他の団体が著作者である著作物の著作権の存続期間に関しては、第一項の著作物に該当する著作物以外の著作物についても、当該団体が著作の名義を有するものとみなして同項の規定を適用する。