著作権法第76条
最初に出した日を登録できるホー
著作権者や、無名・変名の著作物の発行者は、第一発行年月日や第一公表年月日の登録を受けられるホー。登録された日に最初の発行・公表があったと推定されるホー。
ほんとうの条文を見るホー
著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。
2 第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録がされている著作物については、これらの登録に係る年月日において最初の発行又は最初の公表があつたものと推定する。