著作権法だホー
著作権法第9条

守られる放送は、この範囲だホー

第一章 総則 / 第二節 適用範囲 / 保護を受ける放送

日本の放送事業者の放送、国内の放送設備から行われる放送、条約やWTO加盟国にかかわる放送などが守られるホー。

ほんとうの条文を見るホー

放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
一 日本国民である放送事業者の放送
二 国内にある放送設備から行なわれる放送
三 前二号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
イ 実演家等保護条約の締約国の国民である放送事業者の放送
ロ 実演家等保護条約の締約国にある放送設備から行われる放送
四 前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
イ 世界貿易機関の加盟国の国民である放送事業者の放送
ロ 世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われる放送

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