最後に、まじめな話
著作権はひとつの条文で白黒がつくことが少ないホー。「引用かどうか」も「私的複製か」も、使い方しだいで結論が変わるホー。契約で決めていればそちらが優先されることもあるし、肖像権やパブリシティ権は著作権法の外にあるホー。仕事で使うときは、弁護士や著作権相談窓口にあたってほしいホー。
原文は e-Gov法令検索「著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)」 から2026-08-26に取得したものです。
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