著作権法第6条
日本人の作品と、日本で出た作品と、条約で守る作品が対象だホー
この法律で守られるのは、日本国民の著作物、最初に日本国内で発行された著作物(国外発行から30日以内の国内発行を含む)、条約により日本が保護の義務を負う著作物だホー。
- ベルヌ条約の加盟国は180か国を超えるので、海外の作品もほぼ守られるホー
ほんとうの条文を見るホー
著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
一 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物
二 最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが、その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。)
三 前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物