著作権法第9条の2
守られる有線放送は、この範囲だホー
日本の有線放送事業者の有線放送や、国内の有線放送設備から行われる有線放送が守られるホー。
ほんとうの条文を見るホー
有線放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
一 日本国民である有線放送事業者の有線放送(放送を受信して行うものを除く。次号において同じ。)
二 国内にある有線放送設備から行われる有線放送
日本の有線放送事業者の有線放送や、国内の有線放送設備から行われる有線放送が守られるホー。
有線放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
一 日本国民である有線放送事業者の有線放送(放送を受信して行うものを除く。次号において同じ。)
二 国内にある有線放送設備から行われる有線放送