著作権法第1条
作った人を守りつつ、みんなが使えるようにするのが目的だホー
著作物・実演・レコード・放送について、著作者の権利とそれに隣接する権利を定める法律だホー。公正な利用にも目を配りながら権利を守り、文化の発展に役立てることが目的だホー。
- 「保護」と「公正な利用」が最初から並んでいるホー。片方だけの法律ではないホー
- だから第30条以降にたくさんの例外が置かれているホー
ほんとうの条文を見るホー
この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。