著作権法だホー
著作権法第12条の2

情報の選び方や構成に工夫があれば、データベースも著作物だホー

第二章 著作者の権利 / 第一節 著作物 / データベースの著作物

データベースで、情報の選択や体系的な構成に創作性があるものは、著作物として守られるホー。中の個々の著作物の権利は、そのまま残るホー。

ほんとうの条文を見るホー

データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2 前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

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