著作権法第12条
選び方や並べ方に工夫があれば、編集物も著作物だホー
データベース以外の編集物で、素材の選択や配列に創作性があるものは、著作物として守られるホー。中に入っている個々の著作物の権利は、そのまま残るホー。
- 詩集・アンソロジー・職業別電話帳などがこれにあたるホー
- 素材そのものに著作権がなくても、並べ方に創作性があれば守られるホー
ほんとうの条文を見るホー
編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2 前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。