著作権法だホー
著作権法第22条

公に上演したり演奏したりする権利も、著作者のものだホー

第二章 著作者の権利 / 第三節 権利の内容 第三款 著作権に含まれる権利の種類 / 上演権及び演奏権

著作者は、公衆に直接見せたり聞かせたりする目的で、その著作物を上演・演奏する権利を専有するホー。

  • 店内でCDを流すのも「演奏」にあたるホー
  • 非営利・無料・無報酬なら例外になるホー(第38条)
ほんとうの条文を見るホー

著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。

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