著作権法第22条
公に上演したり演奏したりする権利も、著作者のものだホー
著作者は、公衆に直接見せたり聞かせたりする目的で、その著作物を上演・演奏する権利を専有するホー。
- 店内でCDを流すのも「演奏」にあたるホー
- 非営利・無料・無報酬なら例外になるホー(第38条)
ほんとうの条文を見るホー
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
著作者は、公衆に直接見せたり聞かせたりする目的で、その著作物を上演・演奏する権利を専有するホー。
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。