著作権法第21条
コピーする権利は、著作者のものだホー
著作者は、その著作物を複製する権利を専有するホー。印刷・写真・録音・録画・ダウンロード・手書きの書き写しも、みんな複製だホー。
- 著作権の中心にある権利ホー。ほとんどの侵害はここから始まるホー
- 「専有する」=著作者だけができる、という意味ホー
- 私的複製(第30条)などの例外にあたれば、許諾なしでもできるホー
ほんとうの条文を見るホー
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
著作者は、その著作物を複製する権利を専有するホー。印刷・写真・録音・録画・ダウンロード・手書きの書き写しも、みんな複製だホー。
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。