著作権法だホー
著作権法第21条

コピーする権利は、著作者のものだホー

第二章 著作者の権利 / 第三節 権利の内容 第三款 著作権に含まれる権利の種類 / 複製権

著作者は、その著作物を複製する権利を専有するホー。印刷・写真・録音・録画・ダウンロード・手書きの書き写しも、みんな複製だホー。

  • 著作権の中心にある権利ホー。ほとんどの侵害はここから始まるホー
  • 「専有する」=著作者だけができる、という意味ホー
  • 私的複製(第30条)などの例外にあたれば、許諾なしでもできるホー
ほんとうの条文を見るホー

著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

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