著作権法だホー
著作権法第17条

著作者が持つのは、人格権と著作権の2本立てだホー

第二章 著作者の権利 / 第三節 権利の内容 第一款 総則 / 著作者の権利

著作者は、公表権・氏名表示権・同一性保持権という著作者人格権と、複製権など第21条から第28条までの著作権を持つホー。どちらも、登録などの手続きなしに当然に生じるホー。

  • 「無方式主義」ホー。作った瞬間に権利が生まれ、©マークも登録も要らないホー
  • 人格権は譲れないが、著作権は譲れるホー。ここが大きなちがいホー
ほんとうの条文を見るホー

著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

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