著作権法第23条
ネットに上げる権利も、著作者のものだホー
著作者は、その著作物を公衆送信する権利(自動公衆送信では送信可能化を含む)を専有するホー。受信装置を使って公に伝達する権利も持つホー。
- SNSやYouTubeへのアップロードは、まずここに触れるホー
- サーバーに置いて誰でもアクセスできる状態にした時点(送信可能化)で、まだ誰も見ていなくても権利が働くホー
ほんとうの条文を見るホー
著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。