著作権法第32条
引用は、条件を守れば許諾なしでできるホー
公表された著作物は、引用して利用できるホー。ただし、公正な慣行に合致し、報道・批評・研究などの引用の目的上、正当な範囲内で行われることが必要だホー。国などの周知目的資料は、禁止の表示がなければ転載できるホー。
- 守るべき条件は4つ——①公表済み ②引用する必然性 ③自分の文章が主で引用が従 ④どこからどこまでが引用か明確に区別
- 出所の明示も必要ホー(第48条)。リンクだけでは足りないことがあるホー
- 「引用」と書けば引用になるわけではないホー。まるごと転載は引用にならないホー
- 改変してはいけないホー。同一性保持権(第20条)が別に効いているホー
ほんとうの条文を見るホー
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国等の周知目的資料は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。