著作権法第46条
屋外の彫刻や建物は、原則として自由に写せるホー
屋外の場所に恒常的に設置されている美術の著作物や、建築の著作物は、原則としてどんな方法でも利用できるホー。ただし、彫刻の増製、建築による複製、屋外への恒常設置のための複製、複製物の販売を目的とする複製は除かれるホー。
- 街のパブリックアートや建物を撮ってSNSに上げられる根拠ホー
- そのオブジェの写真をポストカードにして売るのは、4号で除かれるホー
ほんとうの条文を見るホー
美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合