著作権法第104条の2
私的録音録画補償金は、指定管理団体だけが受け取れるホー
私的録音録画補償金を受ける権利は、文化庁長官が指定する管理団体(録音用・録画用でそれぞれ一つ)だけが行使できるホー。団体は権利者のために自分の名前で裁判上・裁判外の行為ができるホー。
- デジタル録音・録画の機器や媒体の値段に、あらかじめ上乗せされている仕組みホー
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第三十条第三項(第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)の補償金(以下この節において「私的録音録画補償金」という。)を受ける権利は、私的録音録画補償金を受ける権利を有する者(次項及び次条第四号において「権利者」という。)のためにその権利を行使することを目的とする団体であつて、次に掲げる私的録音録画補償金の区分ごとに全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、それぞれ当該指定を受けた団体(以下この節において「指定管理団体」という。)によつてのみ行使することができる。
一 私的使用を目的として行われる録音(専ら録画とともに行われるものを除く。次条第二号イ及び第百四条の四において「私的録音」という。)に係る私的録音録画補償金
二 私的使用を目的として行われる録画(専ら録音とともに行われるものを含む。次条第二号ロ及び第百四条の四において「私的録画」という。)に係る私的録音録画補償金
2 指定管理団体は、権利者のために自己の名をもつて私的録音録画補償金を受ける権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。