著作権法第104条の5
メーカーや輸入業者には、協力する義務があるホー
指定管理団体が補償金の支払いを請求するときは、特定機器や特定記録媒体の製造・輸入を業とする者は、請求と受領に協力しなければならないホー。
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前条第一項の規定により指定管理団体が私的録音録画補償金の支払を請求する場合には、特定機器又は特定記録媒体の製造又は輸入を業とする者(次条第三項において「製造業者等」という。)は、当該私的録音録画補償金の支払の請求及びその受領に関し協力しなければならない。