著作権法だホー
著作権法第104条の7

業務のやり方は、規程を作って届け出るホー

第五章 著作権等の制限による利用に係る補償金 / 第一節 私的録音録画補償金 / 補償金関係業務の執行に関する規程

指定管理団体は、補償金関係業務を始めようとするときは、その執行に関する規程を定めて文化庁長官に届け出るホー。規程には分配に関する事項を含めるホー。

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指定管理団体は、補償金関係業務を開始しようとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規程には、私的録音録画補償金(第百四条の四第一項の規定に基づき支払を受けるものに限る。)の分配に関する事項を含むものとし、指定管理団体は、第三十条第三項の規定の趣旨を考慮して当該分配に関する事項を定めなければならない。

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