著作権法第26条
映画を配る権利は、特別に強く守られているホー
著作者は、その映画の著作物を複製物により頒布する権利を専有するホー。映画の中に複製されている著作物についても同じホー。
- 映画だけは、いったん売られたあとも権利が消えないのが原則ホー(配給制度の名残ホー)
- ただしゲームソフトなど、家庭用の映画の著作物では消尽が認められた判例があるホー
ほんとうの条文を見るホー
著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。
2 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。