著作権法第110条
終わったら、文化庁長官に報告するホー
委員は、あっせんが終わったときは文化庁長官に報告するホー。打ち切ったときは、その理由を当事者に通知し、長官に報告するホー。
ほんとうの条文を見るホー
委員は、あつせんが終わつたときは、その旨を文化庁長官に報告しなければならない。
2 委員は、前条の規定によりあつせんを打ち切つたときは、その旨及びあつせんを打ち切ることとした理由を、当事者に通知するとともに文化庁長官に報告しなければならない。
委員は、あっせんが終わったときは文化庁長官に報告するホー。打ち切ったときは、その理由を当事者に通知し、長官に報告するホー。
委員は、あつせんが終わつたときは、その旨を文化庁長官に報告しなければならない。
2 委員は、前条の規定によりあつせんを打ち切つたときは、その旨及びあつせんを打ち切ることとした理由を、当事者に通知するとともに文化庁長官に報告しなければならない。