著作権法第105条
文化庁に、もめごとをあっせんする委員がいるホー
この法律に定める権利に関する紛争を、あっせんによって解決するため、文化庁に著作権紛争解決あっせん委員が置かれるホー。委員は事件ごとに3人以内が委嘱されるホー。
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この法律に規定する権利に関する紛争につきあつせんによりその解決を図るため、文化庁に著作権紛争解決あつせん委員(以下この章において「委員」という。)を置く。
2 委員は、文化庁長官が、著作権又は著作隣接権に係る事項に関し学識経験を有する者のうちから、事件ごとに三人以内を委嘱する。