著作権法だホー
著作権法第13条

法律・判決・お達しには、著作権がつかないホー

第二章 著作者の権利 / 第一節 著作物 / 権利の目的とならない著作物

憲法その他の法令、国や自治体・独立行政法人などが出す告示・訓令・通達、裁判所の判決・決定、それらの翻訳物や編集物で公的機関が作るものは、この章の権利の対象にならないホー。

  • 条文をそのまま引き写しても、著作権侵害にはならないホー
  • このサイトが条文の原文を全部載せられるのも、この条があるからだホー
ほんとうの条文を見るホー

次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
一 憲法その他の法令
二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの

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