著作権法第104条の18
裁定の補償金をあずかる機関を、全国に一つ指定するホー
文化庁長官は、補償金管理業務を適正かつ確実に行える一般社団法人・一般財団法人を、全国を通じて一つだけ、補償金管理業務を行う者として指定できるホー。
- 2023年の改正で作られた、裁定制度を回しやすくするための仕組みホー
ほんとうの条文を見るホー
文化庁長官は、一般社団法人又は一般財団法人であつて、第百四条の二十に規定する業務(以下この節及び第百二十二条の二第三号において「補償金管理業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、全国を通じて一個に限り、補償金管理業務を行う者として指定することができる。